介護給付費 過誤申立について
介護給付費過誤申立について
「国保連合会」に介護報酬の請求を行い、審査・支払いが終了している請求明細書の内容に誤りがあった場合は、健康づくりグループへ介護給付費過誤申立書を提出し、請求の実績の取り下げを行ってください。過誤申立の方法は、以下の2種類です。
通常過誤(締切 毎月10日)
一般的に行う過誤申立方法で、給付実績の取り下げのみを行います。
通常過誤を行った請求は、介護報酬の支払額から減額されます。再請求を行う場合は、国保連合会から過誤決定通知書が送付された後に、正しい内容で請求してください。
同月過誤(締切 毎月20日)
実地指導等により過誤の調整額が多額になる場合などに行う、特殊な過誤申立です。
実績の取り下げと再請求を同一審査月に行うことで、報酬の差額分が支払われます。
同月過誤申立は特殊な処理であるため、必ず事前に健康づくりグループまでご連絡ください。
提出方法
Eメール、郵送、FAX、窓口提出
高額介護(予防)サービス費との調整
過誤申立により、事業者が利用者に負担額の返還を行う場合で、利用者が町から高額介護(予防)サービス費の支給を受けている場合は、高額介護(予防)サービス費が過支給となり、町に対して返還金が生じます。その返還については、以下のとおり取り扱っていただきます。
- 過誤申立により高額介護(予防)サービス費に返還金が発生した場合、町から事業者に連絡をします。
- 国保連合会で再請求分の審査が終了した後に、利用者に対する返納通知書を事業者へ送付します。
- 事業者から利用者へ、高額介護(予防)サービス費に返還金が生じることについて説明を行い、送付した返納通知書により納付を促してください。
例 4月10日までに過誤申立書を提出し、再請求(減額)する場合(通常過誤・伝送請求の場合)
- 4月 過誤申立書の提出(10日まで):町で過誤処理。高額介護サービス費に返還金が発生することについて町から事業者へ事前に連絡(下旬頃)
- 5月 国保連合会から過誤決定通知書が送付(5日頃):再請求
- 6月 返還金額の確定後、、町から事業者へ通知及び納付書を送付。事業者から利用者へ高額介護(予防)サービス費に返還金が生じることについて説明を行い、送付した納付書により納入してもらう
関連ファイルダウンロード
- 介護給付費過誤申立書EXCEL形式/22.27KB
- 介護給付費過誤申立事由コード一覧PDF形式/44.22KB
- 介護給付費請求の手引き(審査帳票解説)PDF形式/8.79MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。
〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地
電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474
メールでのお問い合わせはこちら- 【更新日】2026年6月10日
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